労働者協同組合法 第86条(吸収合併消滅組合の手続)
- 吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
- 一第三項の総会の会日の二週間前の日
- 二第五項において準用する第七十三条第二項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日
- 2.吸収合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
- 一前項の書面の閲覧の請求
- 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 三前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収合併消滅組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
- 3.吸収合併消滅組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
- 4.吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅組合の組合員は、吸収合併消滅組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
- 5.第七十三条の規定は、吸収合併消滅組合について準用する。
- 6.吸収合併消滅組合は、吸収合併存続組合との合意により、効力発生日を変更することができる。
- 7.前項の場合には、吸収合併消滅組合は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
- 8.第六項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条及び第九十条の規定を適用する。
この条文の基本情報
吸収合併消滅組合の手続とは何ですか?
定義吸収合併消滅組合の手続とは、労働者協同組合法第86条に定められた規定で、「吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第86条(吸収合併消滅組合の手続)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第86条の条文原文は「吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面…」で始まります。
- 労働者協同組合法第86条は第六節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第86条の前の条は労働者協同組合法第85条です。
- 労働者協同組合法第86条の次の条は労働者協同組合法第87条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/86