労働者協同組合法 第90条(合併の効果)
- 吸収合併存続組合は、効力発生日に、吸収合併消滅組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。)を承継する。
- 2.新設合併設立組合は、その成立の日に、新設合併消滅組合の権利義務を承継する。
この条文の基本情報
合併の効果とは何ですか?
定義合併の効果とは、労働者協同組合法第90条に定められた規定で、「吸収合併存続組合は、効力発生日に、吸収合併消滅組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第90条(合併の効果)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第90条の条文原文は「吸収合併存続組合は、効力発生日に、吸収合併消滅組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。」で始まります。
- 労働者協同組合法第90条は第六節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第90条の前の条は労働者協同組合法第89条です。
- 労働者協同組合法第90条の次の条は労働者協同組合法第91条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/90