労働者協同組合法 第91条(合併の届出)
組合は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(新設合併設立組合にあっては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨(新設合併設立組合にあっては、その旨並びに役員の氏名及び住所)を行政庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
合併の届出とは何ですか?
定義合併の届出とは、労働者協同組合法第91条に定められた規定で、「組合は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(新設合併設立組合にあっては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨(新設合併設立組合にあって…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第91条(合併の届出)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第91条の条文原文は「組合は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(新設合併設立組合にあっては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨(新設合併設立組合にあって…」で始まります。
- 労働者協同組合法第91条は第六節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第91条の前の条は労働者協同組合法第90条です。
- 労働者協同組合法第91条の次の条は労働者協同組合法第92条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/91