漁業法施行規則 第18条(漁獲割当割合の削減)
- 法第二十九条第一項の規定による漁獲割当割合を減ずる処分は、特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案して資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める基準に基づき行うものとする。
- 2.農林水産大臣又は都道府県知事は、法第二十九条第一項の規定により漁獲割当割合を減ずる処分をしたときは、遅滞なく、その内容を当該漁獲割当割合設定者に通知するものとする。
この条文の基本情報
漁獲割当割合の削減とは何ですか?
定義漁獲割当割合の削減とは、漁業法施行規則第18条に定められた規定で、「法第二十九条第一項の規定による漁獲割当割合を減ずる処分は、特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案して資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める基準に基…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第18条(漁獲割当割合の削減)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第18条の条文原文は「法第二十九条第一項の規定による漁獲割当割合を減ずる処分は、特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案して資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める基準に基…」で始まります。
- 漁業法施行規則第18条は第一章 水産資源の保存及び管理に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第18条の前の条は漁業法施行規則第17条です。
- 漁業法施行規則第18条の次の条は漁業法施行規則第19条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/18