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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁業法施行規則 第五章 土地及び土地の定着物の使用

第49条〜第56条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業法施行規則第五章 土地及び土地の定着物の使用は、第49条〜第56条の全 8 条で構成されています。
  2. 漁業法施行規則第五章 土地及び土地の定着物の使用が属する漁業法施行規則の法令番号は令和二年農林水産省令第四十七号です。
  3. 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
  4. 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(土地の使用等の許可手続)

第49条

別タブ ↗

法第百六十一条の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該土地の図面を添付して、都道府県知事に申請しなければならない。

一当該申請に係る土地、立木竹又は土石につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに使用の目的及び期間

二土地を使用する場合にあってはその所在、地番、地目及び面積、立木竹又は土石の除去を制限する場合にあってはその種類及び所在地

三その他参考となるべき事項

第五十条

第50条

別タブ ↗

法第百六十二条の規定による許可を受けようとする者は、土地の所在、地番、地目、面積及び現況、当該土地につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに使用の目的及び期間を記載した申請書に、当該土地の図面を添付して、都道府県知事に申請しなければならない。

第五十一条

第51条

別タブ ↗

法第百六十三条の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該土地の図面を添付して、都道府県知事に申請しなければならない。

一当該申請に係る土地、木竹又はその他の障害物につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに立入り、伐採又は除去の目的及び期間

二土地の立入りにあってはその所在、地番、地目及び面積、木竹の伐採又はその他の障害物の除去にあってはその種類及び所在地

三その他参考となるべき事項

(使用権の設定等に関する手続)

第52条

別タブ ↗

法第百六十五条第一項の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該土地の図面を添付して、都道府県知事に申請しなければならない。

一当該申請に係る土地又は土地の定着物につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所

二当該土地の所在、地番、地目及び面積又は土地の定着物の所在、種類及び数量並びに土地又は土地の定着物の利用状況

三使用権の対価並びにその支払の方法及び時期

四当該土地又は土地の定着物の引渡しの時期

五使用開始の時期

六使用権の存続期間

七その他参考となるべき事項

第五十三条

第53条

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法第百六十五条第四項の規定による許可を受けようとする者は、当該土地の形質を変更し、又は当該定着物を損壊し、若しくは収去することによらなければ、当該土地又は土地の定着物の使用の目的たる漁業に支障を及ぼすおそれがある事由を明らかにして、都道府県知事に申請しなければならない。

第五十四条

第54条

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前五条の規定により提出する書類は、当該申請に係る土地若しくは土地の定着物又は木竹、土石その他の障害物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第五十五条

第55条

別タブ ↗

法第百六十六条第一項の規定による裁定を申請しようとする者は、法第百六十五条第一項の協議が調わず、又は協議をすることができない事由を記載した申請書に、第五十二条各号に掲げる事項を記載した書面及び当該土地に関する図面を添付し、当該土地又は土地の定着物の所在する市町村に沿う海区に設置された海区漁業調整委員会に提出しなければならない。

第五十六条

第56条

別タブ ↗

法第百六十七条第一項の規定による裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該土地又は土地の定着物の所在する市町村に沿う海区に設置された海区漁業調整委員会に提出しなければならない。

一当該土地又は土地の定着物につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所

二当該土地の所在、地番、地目及び面積又は土地の定着物の所在、種類及び数量

三変更又は解除の事由

四変更の内容及び時期又は解除の時期及び条件

五その他参考となるべき事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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