漁業法施行規則 第54条
前五条の規定により提出する書類は、当該申請に係る土地若しくは土地の定着物又は木竹、土石その他の障害物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第54条は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第54条の条文原文は「前五条の規定により提出する書類は、当該申請に係る土地若しくは土地の定着物又は木竹、土石その他の障害物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 漁業法施行規則第54条は第五章 土地及び土地の定着物の使用に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第54条の前の条は漁業法施行規則第53条です。
- 漁業法施行規則第54条の次の条は漁業法施行規則第55条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/54