漁業法施行規則 第53条
法第百六十五条第四項の規定による許可を受けようとする者は、当該土地の形質を変更し、又は当該定着物を損壊し、若しくは収去することによらなければ、当該土地又は土地の定着物の使用の目的たる漁業に支障を及ぼすおそれがある事由を明らかにして、都道府県知事に申請しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第53条は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第53条の条文原文は「法第百六十五条第四項の規定による許可を受けようとする者は、当該土地の形質を変更し、又は当該定着物を損壊し、若しくは収去することによらなければ、当該土地又は土地の…」で始まります。
- 漁業法施行規則第53条は第五章 土地及び土地の定着物の使用に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第53条の前の条は漁業法施行規則第52条です。
- 漁業法施行規則第53条の次の条は漁業法施行規則第54条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/53