(漁業取締りに係る体制の整備)
第60条
農林水産大臣は、漁業監督官が法第百二十八条第一項の事務を円滑に実施することができるよう、漁業取締本部その他必要な体制の整備を行い、水産庁長官に当該事務等に従事する職員を指揮させることにより、漁業取締りの効果を最大限に発揮させるとともに、漁業取締りに関する国民の理解の増進を図るものとする。
(漁業取締りに係る体制の整備)
農林水産大臣は、漁業監督官が法第百二十八条第一項の事務を円滑に実施することができるよう、漁業取締本部その他必要な体制の整備を行い、水産庁長官に当該事務等に従事する職員を指揮させることにより、漁業取締りの効果を最大限に発揮させるとともに、漁業取締りに関する国民の理解の増進を図るものとする。
(身分証票の様式)
法第百七十六条第三項に規定する証票の様式は、別記第二のとおりとする。
(提出書類の経由機関)
法第百八十七条の規定により都道府県知事を経由して農林水産大臣に提出しなければならない申請書その他の書類は、別に農林水産省令で定める場合を除くほか、当該書類の提出者の住所地(共同してする申請又は届出に係る書類については、代表者の住所地)を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。この場合において、漁業根拠地(漁業を営む者がその営む漁業に使用する船舶により行う当該漁業の操業を管理する事務所の所在地をいい、二以上ある場合にあっては、主たる漁業根拠地をいう。)を管轄する都道府県知事を経由して当該書類を提出することが当該提出者の利便に資するときは、当該都道府県知事を経由して当該書類を提出することができる。
2法第百八十七条ただし書の農林水産省令で定める書類は、別に農林水産省令で定めるものを除くほか、次に掲げるものとする。
一法第二十二条第一項の規定による年次漁獲割当量の移転の認可の申請に係る書類
二法第二十二条第四項の規定による年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出に係る書類
三法第二十六条第一項若しくは第二項又は第三十条第一項若しくは第二項の規定による漁獲量等の報告に係る書類
四法第百二十四条第一項の規定による協定の認定又は令第十条第一項の規定による認定協定の変更の認定の申請に係る書類
五令第十条第二項の規定による認定協定の軽微な変更の届出に係る書類
六令第十条第五項の規定による認定協定の廃止の届出に係る書類
七法第百二十六条第一項の規定によるあっせんの求めに係る書類
八法第百二十六条第三項の求めに係る書類
(添付書類の省略)
法又はこれに基づく命令の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。
2前項に規定する場合のほか、農林水産大臣又は都道府県知事は、特に必要がないと認めるときは、法又はこれに基づく命令の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)