漁業法施行規則 第60条(漁業取締りに係る体制の整備)
農林水産大臣は、漁業監督官が法第百二十八条第一項の事務を円滑に実施することができるよう、漁業取締本部その他必要な体制の整備を行い、水産庁長官に当該事務等に従事する職員を指揮させることにより、漁業取締りの効果を最大限に発揮させるとともに、漁業取締りに関する国民の理解の増進を図るものとする。
この条文の基本情報
漁業取締りに係る体制の整備とは何ですか?
定義漁業取締りに係る体制の整備とは、漁業法施行規則第60条に定められた規定で、「農林水産大臣は、漁業監督官が法第百二十八条第一項の事務を円滑に実施することができるよう、漁業取締本部その他必要な体制の整備を行い、水産庁長官に当該事務等に従事す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第60条(漁業取締りに係る体制の整備)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第60条の条文原文は「農林水産大臣は、漁業監督官が法第百二十八条第一項の事務を円滑に実施することができるよう、漁業取締本部その他必要な体制の整備を行い、水産庁長官に当該事務等に従事す…」で始まります。
- 漁業法施行規則第60条は第七章 雑則に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第60条の前の条は漁業法施行規則第59条です。
- 漁業法施行規則第60条の次の条は漁業法施行規則第61条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/60