(委員の任命)
第43条
別タブ ↗法第百三十八条第五項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一漁業の種類
二操業区域
三住所又は事業場を有する地区
(委員の任命)
法第百三十八条第五項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一漁業の種類
二操業区域
三住所又は事業場を有する地区
(委員の推薦の求め及び募集の方法等)
法第百三十九条第一項の規定による推薦をし、又は同項の規定による募集に応募しようとする者は、次に掲げる事項(同項の規定による募集に応募しようとする場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一推薦をする者が個人である場合にあっては、その者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
二推薦をする者が法人又は団体である場合にあっては、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
三推薦を受ける者又は応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び漁業経営の状況
四推薦を受ける者又は応募する者が、法第百三十八条第五項の漁業者又は漁業従事者であるか否かの別
五推薦又は応募の理由
六その他都道府県知事が必要と認める事項
第四十五条
法第百三十九条第二項の規定による公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによりしなければならない。
一法第百三十九条第一項の規定による推薦の求め及び募集の期間中前条各号に掲げる事項(同条第一号及び第三号に規定する住所を除く。)及び次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該推薦の求め及び募集の期間の中間において公表すること。
一推薦を受けた者の数並びにそのうちの漁業者及び漁業従事者の数
二応募した者の数並びにそのうちの漁業者及び漁業従事者の数
二法第百三十九条第一項の規定による推薦の求め及び募集の期間の終了後前号に規定する事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該期間の終了後遅滞なく公表すること。
第四十六条
前二条に定めるもののほか、推薦の求め及び募集の期間、第四十四条の書類の提出方法その他法第百三十九条第一項の規定による推薦の求め及び募集に関し必要な事項は、都道府県知事が定めるものとする。
2前項の推薦の求め及び募集の期間は、おおむね一月としなければならない。
3都道府県知事は、第一項に規定する事項を定めたときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(議事録)
法第百四十五条第四項(法第百七十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による議事録の公表は、会議の終了後、遅滞なく行わなければならない。
2法第百四十五条第四項の規定による議事録の公表の期間は、当該公表の日から三年間とする。
(交付金の交付決定の基礎となる海区の数等)
法第百五十九条第二項の海区の数は、当該交付金を交付する年度の前年度の三月一日現在における法第百三十六条第一項の海区の数によるものとする。
2法第百五十九条第二項の海面において漁業を営む者の数は、直近に公表された漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第一条の調査による漁業経営体中の経営体階層別経営体数の沿岸漁業層の計及び湖沼漁業の部の湖沼漁業の基本構成中の経営体数(法第六十条第五項第二号の規定により海面に準ずる湖沼として農林水産大臣が定めた水面に係るものに限る。)を合計したものによるものとする。
3法第百五十九条第二項の海岸線の長さは、国土交通省において作成する海岸統計における全国海岸概況調中の海岸線延長の合計であって直近に公表されたものによるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)