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漁業法施行規則 第48条(交付金の交付決定の基礎となる海区の数等)

  1. 法第百五十九条第二項の海区の数は、当該交付金を交付する年度の前年度の三月一日現在における法第百三十六条第一項の海区の数によるものとする。
  2. 2.法第百五十九条第二項の海面において漁業を営む者の数は、直近に公表された漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第一条の調査による漁業経営体中の経営体階層別経営体数の沿岸漁業層の計及び湖沼漁業の部の湖沼漁業の基本構成中の経営体数(法第六十条第五項第二号の規定により海面に準ずる湖沼として農林水産大臣が定めた水面に係るものに限る。)を合計したものによるものとする。
  3. 3.法第百五十九条第二項の海岸線の長さは、国土交通省において作成する海岸統計における全国海岸概況調中の海岸線延長の合計であって直近に公表されたものによるものとする。

この条文の基本情報

交付金の交付決定の基礎となる海区の数等とは何ですか?

定義交付金の交付決定の基礎となる海区の数等とは、漁業法施行規則第48条に定められた規定で、「法第百五十九条第二項の海区の数は、当該交付金を交付する年度の前年度の三月一日現在における法第百三十六条第一項の海区の数によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法施行規則第48条(交付金の交付決定の基礎となる海区の数等)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁業法施行規則第48条の条文原文は「法第百五十九条第二項の海区の数は、当該交付金を交付する年度の前年度の三月一日現在における法第百三十六条第一項の海区の数によるものとする。」で始まります。
  3. 漁業法施行規則第48条は第四章 漁業調整委員会等に置かれています。
  4. 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
  5. 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法施行規則第48条の前の条は漁業法施行規則第47条です。
  7. 漁業法施行規則第48条の次の条は漁業法施行規則第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047
  • 本サイト収録漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/48

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