漁業法施行規則 第47条(議事録)
- 法第百四十五条第四項(法第百七十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による議事録の公表は、会議の終了後、遅滞なく行わなければならない。
- 2.法第百四十五条第四項の規定による議事録の公表の期間は、当該公表の日から三年間とする。
この条文の基本情報
議事録とは何ですか?
定義議事録とは、漁業法施行規則第47条に定められた規定で、「法第百四十五条第四項(法第百七十三条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第47条(議事録)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第47条の条文原文は「法第百四十五条第四項(法第百七十三条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 漁業法施行規則第47条は第四章 漁業調整委員会等に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第47条の前の条は漁業法施行規則第46条です。
- 漁業法施行規則第47条の次の条は漁業法施行規則第48条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/47