漁業法施行規則 第46条
- 前二条に定めるもののほか、推薦の求め及び募集の期間、第四十四条の書類の提出方法その他法第百三十九条第一項の規定による推薦の求め及び募集に関し必要な事項は、都道府県知事が定めるものとする。
- 2.前項の推薦の求め及び募集の期間は、おおむね一月としなければならない。
- 3.都道府県知事は、第一項に規定する事項を定めたときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第46条は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第46条の条文原文は「前二条に定めるもののほか、推薦の求め及び募集の期間、第四十四条の書類の提出方法その他法第百三十九条第一項の規定による推薦の求め及び募集に関し必要な事項は、都道府…」で始まります。
- 漁業法施行規則第46条は第四章 漁業調整委員会等に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第46条の前の条は漁業法施行規則第45条です。
- 漁業法施行規則第46条の次の条は漁業法施行規則第47条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/46