漁業法施行規則 第45条
- 法第百三十九条第二項の規定による公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによりしなければならない。
- 一法第百三十九条第一項の規定による推薦の求め及び募集の期間中前条各号に掲げる事項(同条第一号及び第三号に規定する住所を除く。)及び次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該推薦の求め及び募集の期間の中間において公表すること。
- 一推薦を受けた者の数並びにそのうちの漁業者及び漁業従事者の数
- 二応募した者の数並びにそのうちの漁業者及び漁業従事者の数
- 二法第百三十九条第一項の規定による推薦の求め及び募集の期間の終了後前号に規定する事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該期間の終了後遅滞なく公表すること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第45条は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第45条の条文原文は「法第百三十九条第二項の規定による公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによりしなければならない。」で始まります。
- 漁業法施行規則第45条は第四章 漁業調整委員会等に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第45条の前の条は漁業法施行規則第44条です。
- 漁業法施行規則第45条の次の条は漁業法施行規則第46条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/45