漁業法施行規則 第44条(委員の推薦の求め及び募集の方法等)
- 法第百三十九条第一項の規定による推薦をし、又は同項の規定による募集に応募しようとする者は、次に掲げる事項(同項の規定による募集に応募しようとする場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
- 一推薦をする者が個人である場合にあっては、その者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
- 二推薦をする者が法人又は団体である場合にあっては、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
- 三推薦を受ける者又は応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び漁業経営の状況
- 四推薦を受ける者又は応募する者が、法第百三十八条第五項の漁業者又は漁業従事者であるか否かの別
- 五推薦又は応募の理由
- 六その他都道府県知事が必要と認める事項
この条文の基本情報
委員の推薦の求め及び募集の方法等とは何ですか?
定義委員の推薦の求め及び募集の方法等とは、漁業法施行規則第44条に定められた規定で、「法第百三十九条第一項の規定による推薦をし、又は同項の規定による募集に応募しようとする者は、次に掲げる事項(同項の規定による募集に応募しようとする場合にあっては、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第44条(委員の推薦の求め及び募集の方法等)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第44条の条文原文は「法第百三十九条第一項の規定による推薦をし、又は同項の規定による募集に応募しようとする者は、次に掲げる事項(同項の規定による募集に応募しようとする場合にあっては、…」で始まります。
- 漁業法施行規則第44条は第四章 漁業調整委員会等に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第44条の前の条は漁業法施行規則第43条です。
- 漁業法施行規則第44条の次の条は漁業法施行規則第45条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/44