(漁獲努力量の指標)
第1条
別タブ ↗漁業法(以下「法」という。)第七条第三項の農林水産省令で定める指標は、操業日数、操業時間、船舶の隻数、漁具の数、漁具の大きさ又は漁具の使用回数とする。
(漁獲努力量の指標)
漁業法(以下「法」という。)第七条第三項の農林水産省令で定める指標は、操業日数、操業時間、船舶の隻数、漁具の数、漁具の大きさ又は漁具の使用回数とする。
(農林水産大臣の承認を要しない軽微な変更)
法第十六条第五項において読み替えて準用する同条第三項の農林水産省令で定める軽微な変更は、他の都道府県知事が定める知事管理漁獲可能量の増減を伴う変更以外の変更とする。
(漁獲割当割合の設定の申請)
法第十七条第一項の規定による申請は、当該特定水産資源の採捕に使用しようとする船舶等ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
一氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二特定水産資源及びその漁獲割当管理区分
三希望する漁獲割当割合
四使用する船舶等の概要
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一個人にあっては、次に掲げる書類
一住民票の写し又はこれに類するものであって氏名及び生年月日を証する書類
二最近の財産状態を明らかにする書類
二法人にあっては、次に掲げる書類
一定款
二登記事項証明書
三最近の貸借対照表、損益計算書及び財産目録
三漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)による漁船の登録の謄本
四申請者が法第十八条第一項第二号から第四号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
五申請者が法第三十六条第一項、第五十七条第一項又は第百十九条第一項の許可を受けている場合にあっては、これらの許可に係る許可証の写し
六法第三十八条(法第五十八条において準用する場合を含む。)の認可を受けている場合にあっては、当該認可を受けたことを証する書面
七法第六十九条第一項の免許を受けている場合にあっては、当該免許を受けたことを証する書面
3農林水産大臣又は都道府県知事は、前項に掲げる書類のほか、漁獲割当割合の設定に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
4農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の申請書の提出期間その他申請手続について必要な事項を公示するものとする。
(漁獲割当割合の有効期間)
法第十七条第二項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。ただし、農林水産大臣又は都道府県知事は、特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案し、これによることが適当でないと認める漁獲割当割合については、その有効期間を短縮することができる。
(漁獲割当割合の設定の基準を定める際の勘案事項)
法第十七条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一船舶の総数又は総トン数
二採捕する者の数、その採捕の実態又は将来の見通し
三漁業に関する法令に違反する行為の違反の程度及び違反の回数
(年次漁獲割当量の設定)
農林水産大臣又は都道府県知事は、資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める日までに、年次漁獲割当量を設定する。
2農林水産大臣又は都道府県知事は、法第十九条第四項の年次漁獲割当量設定者の同意を得ようとするときは、当該年次漁獲割当量設定者に対し、書面を提示することその他の適切な方法により同項に規定する電磁的方法の種類及び内容について示すものとする。
3漁業法施行令(以下「令」という。)第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって農林水産省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
4前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
5第三項第一号の「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(漁獲割当管理原簿の記録事項)
令第四条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一管理区分
二管理年度
三漁獲割当割合設定者又は年次漁獲割当量設定者の氏名(法人にあっては、その名称)
四法第三十六条第一項、第五十七条第一項又は第百十九条第一項の許可を受けている場合にあっては、これらの許可に係る許可番号、漁船登録番号及び船舶の名称
五法第十七条第一項の規定により設定した漁獲割当割合及びその有効期間
六法第十九条第一項の規定により設定した年次漁獲割当量
七法第二十一条第一項又は第二十二条第一項の規定による漁獲割当割合又は年次漁獲割当量の移転の状況
八法第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による漁獲割当割合又は年次漁獲割当量の承継の状況
九法第二十三条第一項又は第二項の規定による漁獲割当割合及び年次漁獲割当量の取消しの状況
十法第二十八条又は第二十九条第一項の規定による年次漁獲割当量の控除又は漁獲割当割合の削減の状況
2令第四条第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(電磁的記録)
法第二十条第四項の農林水産省令で定める記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(漁獲割当割合の移転ができる場合)
法第二十一条第一項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
一複数の船舶等について漁獲割当割合の設定を受けている場合であって、当該船舶等の間で漁獲割当割合の移転をする場合
二漁獲割当割合の設定を受けた船舶等を使用することを廃止し、当該漁獲割当割合設定者の使用する他の船舶等に当該漁獲割当割合の移転をする場合
三漁獲割当割合の設定を受けた船舶等が滅失し、又は沈没したため、当該漁獲割当割合設定者の使用する他の船舶等に当該漁獲割当割合の移転をする場合
四漁獲割当割合の設定を受けた船舶等を借り受け、又はその返還を受けることにより当該船舶等を使用する権利を取得する者に当該漁獲割当割合を譲り渡す場合
(漁獲割当割合の移転の認可の申請)
法第二十一条第一項の規定による漁獲割当割合の移転を受けようとする者は、漁獲割当割合の設定を受ける船舶等ごとに、農林水産大臣又は都道府県知事に申請しなければならない。
2前項の申請は、漁獲割当割合の移転をしようとする者と共同して行うものとする。
3第三条の規定は、第一項の認可の申請について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「特定水産資源」とあるのは、「移転に係る特定水産資源」と読み替えるものとする。
(漁獲割当割合の移転の認可をしてはならない場合)
法第二十一条第二項の農林水産省令で定める場合は、法第十七条第四項の規定により漁獲割当割合の設定を有資格者に限る場合において、有資格者でない者に移転をする場合とする。
(漁獲割当割合設定者の地位の承継の届出)
法第二十一条第三項の規定により漁獲割当割合設定者の地位を承継した者は、同条第四項の規定によりその旨を届け出るときは、その事実を証する書面を添付しなければならない。
(年次漁獲割当量の移転の認可の申請)
第十条の規定は、法第二十二条第一項の規定による年次漁獲割当量の移転の認可の申請について準用する。
(年次漁獲割当量の移転の認可をしてはならない場合)
法第二十二条第二項第三号の農林水産省令で定める場合は、当該管理年度において法第二十五条第二項に違反して特定水産資源の採捕をした者に対して移転をしようとする場合とする。
(年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出)
第十二条の規定は、法第二十二条第四項の規定による年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出について準用する。
(漁獲割当管理区分に係る漁獲量等の報告)
法第二十六条第一項の農林水産省令で定める期間は、採捕した特定水産資源ごとに陸揚げした日から三日以内とする。ただし、特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案し、これによることが適当でないと認めるものについては、資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める期間とする。
2法第二十六条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一年次漁獲割当量設定者を特定する事項のうちイ又はロに掲げるもの
一年次漁獲割当量設定者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二年次漁獲割当量設定者ごとに設定された当該年次漁獲割当量設定者を識別するための文字、番号、記号その他の符号
二採捕した特定水産資源
三漁獲割当管理区分
四設定を受けた年次漁獲割当量
五特定水産資源ごとの漁獲量
六採捕に係る特定水産資源を陸揚げした日
七その他参考となるべき事項
3法第二十六条第一項の規定による報告は、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものにより行うものとする。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、書面により行うことができる。
4法第二十六条第二項の規定による漁獲量等の報告に係る農林水産省令で定める期間は、採捕した特別管理特定水産資源ごとに陸揚げした日から三日以内とする。ただし、特別管理特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案し、これによることが適当でないと認めるものについては、資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める期間とする。
5法第二十六条第二項の採捕をした個体の数、漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一年次漁獲割当量設定者を特定する事項のうちイ又はロに掲げるもの
一年次漁獲割当量設定者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二年次漁獲割当量設定者ごとに設定された当該年次漁獲割当量設定者を識別するための文字、番号、記号その他の符号
二採捕した特別管理特定水産資源
三漁獲割当管理区分
四設定を受けた年次漁獲割当量
五特別管理特定水産資源ごとの採捕した個体の数
六特別管理特定水産資源ごとの漁獲量
七採捕に係る特別管理特定水産資源を陸揚げした日
八採捕に係る船舶等の名称(法第五十七条第一項の許可を受けた者、法第六十九条第一項の免許を受けた者(法第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の許可を受けた者を含む。)、当該免許に係る団体漁業権を有する漁業協同組合の組合員又は当該団体漁業権を有する漁業協同組合連合会の会員たる漁業協同組合の組合員が法第六十条第三項に規定する定置漁業又は漁具を定置して営む漁業であって定置漁業以外のものを営む場合にあっては、その許可若しくは免許を受けた者又は当該組合員の氏名若しくは名称又は許可番号若しくは免許番号とする。以下同じ。)
九その他参考となるべき事項
6第三項の規定は、法第二十六条第二項の規定による報告について準用する。
7法第二十六条第二項の規定による記録の作成は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいい、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができるようにして保存されるものに限る。)をもって作成することにより行うものとする。
8法第二十六条第二項の採捕に係る船舶等の名称及び個体ごとの重量その他の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一採捕した特別管理特定水産資源
二採捕に係る船舶等の名称
三採捕に係る個体ごとの重量
四採捕に係る特別管理特定水産資源を陸揚げした日
9法第二十六条第二項の規定による記録の保存に係る農林水産省令で定める期間は、三年とする。
10法第二十六条第三項の規定による報告は、第二項及び第五項に掲げる事項のうち農林水産大臣が別に定めるものについて第三項に定める方法により行うものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)