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漁業法施行規則 第2条(農林水産大臣の承認を要しない軽微な変更)

法第十六条第五項において読み替えて準用する同条第三項の農林水産省令で定める軽微な変更は、他の都道府県知事が定める知事管理漁獲可能量の増減を伴う変更以外の変更とする。

この条文の基本情報

農林水産大臣の承認を要しない軽微な変更とは何ですか?

定義農林水産大臣の承認を要しない軽微な変更とは、漁業法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十六条第五項において読み替えて準用する同条第三項の農林水産省令で定める軽微な変更は、他の都道府県知事が定める知事管理漁獲可能量の増減を伴う変更以外の変更とす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法施行規則第2条(農林水産大臣の承認を要しない軽微な変更)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁業法施行規則第2条の条文原文は「法第十六条第五項において読み替えて準用する同条第三項の農林水産省令で定める軽微な変更は、他の都道府県知事が定める知事管理漁獲可能量の増減を伴う変更以外の変更とす…」で始まります。
  3. 漁業法施行規則第2条は第一章 水産資源の保存及び管理に置かれています。
  4. 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
  5. 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法施行規則第2条の前の条は漁業法施行規則第1条です。
  7. 漁業法施行規則第2条の次の条は漁業法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047
  • 本サイト収録漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/2

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