漁業法施行規則 第3条(漁獲割当割合の設定の申請)
- 法第十七条第一項の規定による申請は、当該特定水産資源の採捕に使用しようとする船舶等ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
- 一氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二特定水産資源及びその漁獲割当管理区分
- 三希望する漁獲割当割合
- 四使用する船舶等の概要
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一個人にあっては、次に掲げる書類
- 一住民票の写し又はこれに類するものであって氏名及び生年月日を証する書類
- 二最近の財産状態を明らかにする書類
- 二法人にあっては、次に掲げる書類
- 一定款
- 二登記事項証明書
- 三最近の貸借対照表、損益計算書及び財産目録
- 三漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)による漁船の登録の謄本
- 四申請者が法第十八条第一項第二号から第四号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 五申請者が法第三十六条第一項、第五十七条第一項又は第百十九条第一項の許可を受けている場合にあっては、これらの許可に係る許可証の写し
- 六法第三十八条(法第五十八条において準用する場合を含む。)の認可を受けている場合にあっては、当該認可を受けたことを証する書面
- 七法第六十九条第一項の免許を受けている場合にあっては、当該免許を受けたことを証する書面
- 3.農林水産大臣又は都道府県知事は、前項に掲げる書類のほか、漁獲割当割合の設定に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
- 4.農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の申請書の提出期間その他申請手続について必要な事項を公示するものとする。
この条文の基本情報
漁獲割当割合の設定の申請とは何ですか?
定義漁獲割当割合の設定の申請とは、漁業法施行規則第3条に定められた規定で、「法第十七条第一項の規定による申請は、当該特定水産資源の採捕に使用しようとする船舶等ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第3条(漁獲割当割合の設定の申請)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第3条の条文原文は「法第十七条第一項の規定による申請は、当該特定水産資源の採捕に使用しようとする船舶等ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。」で始まります。
- 漁業法施行規則第3条は第一章 水産資源の保存及び管理に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第3条の前の条は漁業法施行規則第2条です。
- 漁業法施行規則第3条の次の条は漁業法施行規則第4条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/3