漁業法施行規則 第4条(漁獲割当割合の有効期間)
法第十七条第二項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。ただし、農林水産大臣又は都道府県知事は、特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案し、これによることが適当でないと認める漁獲割当割合については、その有効期間を短縮することができる。
この条文の基本情報
漁獲割当割合の有効期間とは何ですか?
定義漁獲割当割合の有効期間とは、漁業法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十七条第二項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。ただし、農林水産大臣又は都道府県知事は、特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案し、これによることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第4条(漁獲割当割合の有効期間)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第4条の条文原文は「法第十七条第二項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。ただし、農林水産大臣又は都道府県知事は、特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案し、これによることが…」で始まります。
- 漁業法施行規則第4条は第一章 水産資源の保存及び管理に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第4条の前の条は漁業法施行規則第3条です。
- 漁業法施行規則第4条の次の条は漁業法施行規則第5条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/4