漁業法施行規則 第5条(漁獲割当割合の設定の基準を定める際の勘案事項)
- 法第十七条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一船舶の総数又は総トン数
- 二採捕する者の数、その採捕の実態又は将来の見通し
- 三漁業に関する法令に違反する行為の違反の程度及び違反の回数
この条文の基本情報
漁獲割当割合の設定の基準を定める際の勘案事項とは何ですか?
定義漁獲割当割合の設定の基準を定める際の勘案事項とは、漁業法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十七条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第5条(漁獲割当割合の設定の基準を定める際の勘案事項)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第5条の条文原文は「法第十七条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 漁業法施行規則第5条は第一章 水産資源の保存及び管理に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第5条の前の条は漁業法施行規則第4条です。
- 漁業法施行規則第5条の次の条は漁業法施行規則第6条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/5