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漁業法施行規則 第6条(年次漁獲割当量の設定)

  1. 農林水産大臣又は都道府県知事は、資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める日までに、年次漁獲割当量を設定する。
  2. 2.農林水産大臣又は都道府県知事は、法第十九条第四項の年次漁獲割当量設定者の同意を得ようとするときは、当該年次漁獲割当量設定者に対し、書面を提示することその他の適切な方法により同項に規定する電磁的方法の種類及び内容について示すものとする。
  3. 3.漁業法施行令(以下「令」という。)第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって農林水産省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
  4. 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
  5. 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  6. 二送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  7. 二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
  8. 4.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
  9. 5.第三項第一号の「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

この条文の基本情報

年次漁獲割当量の設定とは何ですか?

定義年次漁獲割当量の設定とは、漁業法施行規則第6条に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める日までに、年次漁獲割当量を設定する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法施行規則第6条(年次漁獲割当量の設定)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁業法施行規則第6条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める日までに、年次漁獲割当量を設定する。」で始まります。
  3. 漁業法施行規則第6条は第一章 水産資源の保存及び管理に置かれています。
  4. 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
  5. 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法施行規則第6条の前の条は漁業法施行規則第5条です。
  7. 漁業法施行規則第6条の次の条は漁業法施行規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047
  • 本サイト収録漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/6

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