漁業法施行規則 第7条(漁獲割当管理原簿の記録事項)
- 令第四条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一管理区分
- 二管理年度
- 三漁獲割当割合設定者又は年次漁獲割当量設定者の氏名(法人にあっては、その名称)
- 四法第三十六条第一項、第五十七条第一項又は第百十九条第一項の許可を受けている場合にあっては、これらの許可に係る許可番号、漁船登録番号及び船舶の名称
- 五法第十七条第一項の規定により設定した漁獲割当割合及びその有効期間
- 六法第十九条第一項の規定により設定した年次漁獲割当量
- 七法第二十一条第一項又は第二十二条第一項の規定による漁獲割当割合又は年次漁獲割当量の移転の状況
- 八法第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による漁獲割当割合又は年次漁獲割当量の承継の状況
- 九法第二十三条第一項又は第二項の規定による漁獲割当割合及び年次漁獲割当量の取消しの状況
- 十法第二十八条又は第二十九条第一項の規定による年次漁獲割当量の控除又は漁獲割当割合の削減の状況
- 2.令第四条第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
漁獲割当管理原簿の記録事項とは何ですか?
定義漁獲割当管理原簿の記録事項とは、漁業法施行規則第7条に定められた規定で、「令第四条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第7条(漁獲割当管理原簿の記録事項)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第7条の条文原文は「令第四条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 漁業法施行規則第7条は第一章 水産資源の保存及び管理に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第7条の前の条は漁業法施行規則第6条です。
- 漁業法施行規則第7条の次の条は漁業法施行規則第8条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/7