漁業法施行規則 第8条(電磁的記録)
法第二十条第四項の農林水産省令で定める記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
この条文の基本情報
電磁的記録とは何ですか?
定義電磁的記録とは、漁業法施行規則第8条に定められた規定で、「法第二十条第四項の農林水産省令で定める記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第8条(電磁的記録)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第8条の条文原文は「法第二十条第四項の農林水産省令で定める記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報…」で始まります。
- 漁業法施行規則第8条は第一章 水産資源の保存及び管理に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第8条の前の条は漁業法施行規則第7条です。
- 漁業法施行規則第8条の次の条は漁業法施行規則第9条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/8