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漁業法施行規則 第三章 漁業調整に関するその他の措置

第34条〜第42条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業法施行規則第三章 漁業調整に関するその他の措置は、第34条〜第42条の全 9 条で構成されています。
  2. 漁業法施行規則第三章 漁業調整に関するその他の措置が属する漁業法施行規則の法令番号は令和二年農林水産省令第四十七号です。
  3. 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
  4. 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(試験研究等の場合の適用除外)

第34条

別タブ ↗

法に基づく農林水産省令の規定であって法第百十九条第二項各号に掲げる事項に関するものは、試験研究、教育実習その他特別の事由により農林水産大臣の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。

(協定の認定申請手続等)

第35条

別タブ ↗

法第百二十四条第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二協定の概要

三その他参考となるべき事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一協定

二協定に参加している者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載した書類

三その他農林水産大臣又は都道府県知事が必要と認める書類

3前二項の規定は、令第十条第一項の認定について準用する。この場合において、第一項第二号中「協定の概要」とあるのは、「変更の内容」と読み替えるものとする。

4令第十条第一項の規定による認定協定の変更の認定の申請又は同条第五項の規定による認定協定の廃止の届出をしようとするときは、当該申請又は届出に係る認定協定の変更又は廃止が当該認定協定に定められた次条第二号に掲げる手続に従って行われたことを証する書面を添付しなければならない。

5令第十条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一協定に参加している者の変更

二協定の実施に支障を及ぼさない体制の変更

6令第十条第二項の軽微な変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してするものとする。

一届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二変更の内容及び理由

三変更の年月日

(協定において定める事項)

第36条

別タブ ↗

法第百二十四条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一協定成立後に協定に参加し、又は協定から脱退する者に関する事項

二協定を変更し、又は廃止する場合の手続

三法第百二十六条第一項の規定によりあっせんをすべきことを求める場合の手続

(協定の認定の基準)

第37条

別タブ ↗

法第百二十五条第一項第六号の農林水産省令で定める基準は、法第百二十四条第二項第四号及び第五号に掲げる事項の内容が、協定に参加している者に過重な負担を課するものでないこととする。

(協定への参加のあっせんの求め)

第38条

別タブ ↗

法第百二十六条第一項の規定によるあっせんの求めは、認定協定に参加している者が、次に掲げる書面を提出してしなければならない。

一認定協定への参加を求める相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに採捕の状況を記載した書面

二当該相手方との交渉の経緯及びあっせんを求める理由を記載した書面

三当該求めが認定協定に定められた第三十六条第三号に掲げる手続に従って行われたことを証する書面

(必要な措置の求め)

第39条

別タブ ↗

法第百二十六条第三項の農林水産省令で定める割合は、三分の二とする。

2法第百二十六条第三項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

一認定協定に参加している者の数が、当該認定協定に係る漁業を営む者の全ての数の三分の二を超えていること。

二認定協定に参加している者による当該認定協定に係る水産資源の漁獲量又は漁獲努力量が、当該認定協定に係る漁業を営む者の全ての当該認定協定に係る漁獲量又は漁獲努力量の三分の二を超えていること。

三認定協定が相当期間継続していること。

四認定協定に参加している者が認定協定の目的を達成するために自主的な努力を十分行っていること。

3法第百二十六条第三項の規定による必要な措置の求めは、認定協定に参加している者が、次に掲げる書面を提出してしなければならない。

一講ずべきことを求める措置の内容及び当該措置を求める理由を記載した書面

二法第百二十六条第三項の基準に該当していることを証する書面

三当該求めについて認定協定に参加している者の全ての合意のあったことを証する書面

(漁業監督公務員の証票の様式)

第40条

別タブ ↗

法第百二十八条第四項に規定する証票の様式は、別記第一のとおりとする。

(特定水産動植物)

第41条

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法第百三十二条第一項の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。

一うなぎの稚魚(全長十三センチメートル以下のうなぎをいう。)

二あわび

三なまこ

(特定水産動植物の採捕の禁止に関する適用除外)

第42条

別タブ ↗

法第百三十二条第二項第四号の農林水産省令で定める場合は、試験研究又は教育実習のため特定水産動植物を採捕することについて農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けた者が、当該特定水産動植物を採捕する場合とする。

2前項の許可は、都道府県知事が管轄する水面において採捕する場合にあっては都道府県知事、それ以外の場合にあっては農林水産大臣がするものとする。

3第一項の許可を受けようとする者は、農林水産大臣又は都道府県知事に許可の申請をしなければならない。

4農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。

5農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、特定水産動植物の生育及び漁業活動への影響を軽減するため必要があると認めるときは、その許可に条件を付けることができる。

6農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

7第一項の許可を受けた者は、前項の許可証(以下単に「許可証」という。)を亡失し、又は許可証が滅失したときは、農林水産大臣又は都道府県知事に申請をして、許可証の再交付を受けることができる。

8第一項の許可を受けた者は、特定水産動植物の採捕をするときは、許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

9第一項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、許可証(第二号の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証)を、農林水産大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。

一第四項の規定により定められた有効期間が満了したとき。

二第七項の規定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

三第十一項の規定により許可が取り消されたとき。

10第一項の許可を受けた者は、第四項の規定により定められた許可の有効期間が満了したときは、その日から起算して三十日を経過する日までに、その許可に係る採捕の結果を農林水産大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

11農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の許可を受けた者が漁業関係法令又は漁業関係法令に基づく処分に違反した場合において、当該特定水産動植物の生育又は漁業活動への影響を軽減するため必要があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。

12前各項に定めるもののほか、第一項の許可の手続その他この条の規定の実施に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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