漁業法施行規則 第37条(協定の認定の基準)
法第百二十五条第一項第六号の農林水産省令で定める基準は、法第百二十四条第二項第四号及び第五号に掲げる事項の内容が、協定に参加している者に過重な負担を課するものでないこととする。
この条文の基本情報
協定の認定の基準とは何ですか?
定義協定の認定の基準とは、漁業法施行規則第37条に定められた規定で、「法第百二十五条第一項第六号の農林水産省令で定める基準は、法第百二十四条第二項第四号及び第五号に掲げる事項の内容が、協定に参加している者に過重な負担を課するもので…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第37条(協定の認定の基準)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第37条の条文原文は「法第百二十五条第一項第六号の農林水産省令で定める基準は、法第百二十四条第二項第四号及び第五号に掲げる事項の内容が、協定に参加している者に過重な負担を課するもので…」で始まります。
- 漁業法施行規則第37条は第三章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第37条の前の条は漁業法施行規則第36条です。
- 漁業法施行規則第37条の次の条は漁業法施行規則第38条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/37