漁業法施行規則 第38条(協定への参加のあっせんの求め)
- 法第百二十六条第一項の規定によるあっせんの求めは、認定協定に参加している者が、次に掲げる書面を提出してしなければならない。
- 一認定協定への参加を求める相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに採捕の状況を記載した書面
- 二当該相手方との交渉の経緯及びあっせんを求める理由を記載した書面
- 三当該求めが認定協定に定められた第三十六条第三号に掲げる手続に従って行われたことを証する書面
この条文の基本情報
協定への参加のあっせんの求めとは何ですか?
定義協定への参加のあっせんの求めとは、漁業法施行規則第38条に定められた規定で、「法第百二十六条第一項の規定によるあっせんの求めは、認定協定に参加している者が、次に掲げる書面を提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第38条(協定への参加のあっせんの求め)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第38条の条文原文は「法第百二十六条第一項の規定によるあっせんの求めは、認定協定に参加している者が、次に掲げる書面を提出してしなければならない。」で始まります。
- 漁業法施行規則第38条は第三章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第38条の前の条は漁業法施行規則第37条です。
- 漁業法施行規則第38条の次の条は漁業法施行規則第39条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/38