漁業法施行規則 第39条(必要な措置の求め)
- 法第百二十六条第三項の農林水産省令で定める割合は、三分の二とする。
- 2.法第百二十六条第三項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一認定協定に参加している者の数が、当該認定協定に係る漁業を営む者の全ての数の三分の二を超えていること。
- 二認定協定に参加している者による当該認定協定に係る水産資源の漁獲量又は漁獲努力量が、当該認定協定に係る漁業を営む者の全ての当該認定協定に係る漁獲量又は漁獲努力量の三分の二を超えていること。
- 三認定協定が相当期間継続していること。
- 四認定協定に参加している者が認定協定の目的を達成するために自主的な努力を十分行っていること。
- 3.法第百二十六条第三項の規定による必要な措置の求めは、認定協定に参加している者が、次に掲げる書面を提出してしなければならない。
- 一講ずべきことを求める措置の内容及び当該措置を求める理由を記載した書面
- 二法第百二十六条第三項の基準に該当していることを証する書面
- 三当該求めについて認定協定に参加している者の全ての合意のあったことを証する書面
この条文の基本情報
必要な措置の求めとは何ですか?
定義必要な措置の求めとは、漁業法施行規則第39条に定められた規定で、「法第百二十六条第三項の農林水産省令で定める割合は、三分の二とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第39条(必要な措置の求め)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第39条の条文原文は「法第百二十六条第三項の農林水産省令で定める割合は、三分の二とする。」で始まります。
- 漁業法施行規則第39条は第三章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第39条の前の条は漁業法施行規則第38条です。
- 漁業法施行規則第39条の次の条は漁業法施行規則第40条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/39