(保全活動の内容)
第21条
法第六十条第八項の農林水産省令で定める活動は、次の各号のいずれかに掲げる活動であって、漁業生産力の発展に資するものとする。
一赤潮の発生状況の監視、水底の底質の調査その他の漁場の状況に関する調査
二漂流物の除去、有害動植物の駆除その他の漁業の対象となる水産動植物の生育に資する活動
三種苗の放流その他の漁業の対象となる水産動植物の増殖
四漁業関係法令に違反する行為を抑止するために必要な活動
(保全活動の内容)
法第六十条第八項の農林水産省令で定める活動は、次の各号のいずれかに掲げる活動であって、漁業生産力の発展に資するものとする。
一赤潮の発生状況の監視、水底の底質の調査その他の漁場の状況に関する調査
二漂流物の除去、有害動植物の駆除その他の漁業の対象となる水産動植物の生育に資する活動
三種苗の放流その他の漁業の対象となる水産動植物の増殖
四漁業関係法令に違反する行為を抑止するために必要な活動
(都道府県知事による意見の聴取)
都道府県知事は、法第六十四条第一項(法第六十七条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により意見を聴こうとするときは、あらかじめ、意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に関し必要な事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
2法第六十四条第一項の利害関係人として意見を述べようとする者は、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
(海区漁業調整委員会による意見の聴取)
法第六十四条第五項(法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の公聴会に出席して意見を述べようとする者は、当該事案に関して利害関係を有する理由及び述べようとする意見の概要を海区漁業調整委員会に申し出なければならない。
2海区漁業調整委員会の会長は、前項の規定による申出をした者が多数あることにより、公聴会の期日において、これらの者の全てに意見を述べさせることができないと認めるときは、意見を述べることができる者の数を制限することができる。この場合において、海区漁業調整委員会の会長は、多様な趣旨の意見を聴取することを旨として、公聴会において意見を述べることができる者を定めるものとする。
3海区漁業調整委員会の会長は、前項の規定による制限によって公聴会において意見を述べることができないこととなる者に対して、その旨を通知しなければならない。
(海区漁場計画等を作成したときの公表事項)
法第六十四条第六項(法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一法第六十四条第四項の規定により聴いた海区漁業調整委員会の意見の概要及び当該意見の処理の結果
二漁場図
三その他参考となるべき事項
(漁業の免許の申請)
法第六十九条第一項の漁業の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二申請に係る漁業権の内容
三その他参考となるべき事項
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一申請者が個人である場合には、住民票の写し又はこれに類するものであって氏名及び生年月日を証する書類
二申請者が法人である場合には、定款及び登記事項証明書
三事業計画書
四法第七十二条第一項第二号から第四号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
五法第七十二条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
六申請者が漁業協同組合又は漁業協同組合連合会である場合には、漁業権の得喪又は変更を議決した総会(総会の部会及び総代会を含む。)の議事録の抄本
七その他都道府県知事が必要と認める書類
(漁業生産力を発展させるための計画)
団体漁業権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会(第三項において「漁業協同組合等」という。)は、法第七十四条第二項の計画(以下単に「計画」という。)を作成し、都道府県知事に提出するものとする。
2計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一計画の名称
二計画の目標
三漁業生産力を発展させるための方法
四計画の実施予定期間
五前各号に掲げるもののほか、漁業生産力を発展させるために必要な事項
3漁業協同組合等は、一年に一回以上、計画に記載された事項について点検を行い、その結果を記載した報告書を都道府県知事に提出するものとする。
(存続期間を十年とする区画漁業権)
法第七十五条第一項の農林水産省令で定める区画漁業権は、次に掲げる養殖業(第二号及び第三号に掲げるものにあっては、法第六十条第五項第二号に規定する海面におけるものに限る。)を内容とするものとする。
一真珠養殖業
二築堤式養殖業
三網仕切り式養殖業
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)