漁業法施行規則 第23条(海区漁業調整委員会による意見の聴取)
- 法第六十四条第五項(法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の公聴会に出席して意見を述べようとする者は、当該事案に関して利害関係を有する理由及び述べようとする意見の概要を海区漁業調整委員会に申し出なければならない。
- 2.海区漁業調整委員会の会長は、前項の規定による申出をした者が多数あることにより、公聴会の期日において、これらの者の全てに意見を述べさせることができないと認めるときは、意見を述べることができる者の数を制限することができる。この場合において、海区漁業調整委員会の会長は、多様な趣旨の意見を聴取することを旨として、公聴会において意見を述べることができる者を定めるものとする。
- 3.海区漁業調整委員会の会長は、前項の規定による制限によって公聴会において意見を述べることができないこととなる者に対して、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
海区漁業調整委員会による意見の聴取とは何ですか?
定義海区漁業調整委員会による意見の聴取とは、漁業法施行規則第23条に定められた規定で、「法第六十四条第五項(法第六十七条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第23条(海区漁業調整委員会による意見の聴取)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第23条の条文原文は「法第六十四条第五項(法第六十七条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 漁業法施行規則第23条は第二章 漁業権及び沿岸漁場管理に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第23条の前の条は漁業法施行規則第22条です。
- 漁業法施行規則第23条の次の条は漁業法施行規則第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/23