漁業法施行規則 第24条(海区漁場計画等を作成したときの公表事項)
- 法第六十四条第六項(法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第六十四条第四項の規定により聴いた海区漁業調整委員会の意見の概要及び当該意見の処理の結果
- 二漁場図
- 三その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
海区漁場計画等を作成したときの公表事項とは何ですか?
定義海区漁場計画等を作成したときの公表事項とは、漁業法施行規則第24条に定められた規定で、「法第六十四条第六項(法第六十七条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第24条(海区漁場計画等を作成したときの公表事項)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第24条の条文原文は「法第六十四条第六項(法第六十七条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 漁業法施行規則第24条は第二章 漁業権及び沿岸漁場管理に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第24条の前の条は漁業法施行規則第23条です。
- 漁業法施行規則第24条の次の条は漁業法施行規則第25条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/24