漁業法施行規則 第26条(漁業生産力を発展させるための計画)
- 団体漁業権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会(第三項において「漁業協同組合等」という。)は、法第七十四条第二項の計画(以下単に「計画」という。)を作成し、都道府県知事に提出するものとする。
- 2.計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一計画の名称
- 二計画の目標
- 三漁業生産力を発展させるための方法
- 四計画の実施予定期間
- 五前各号に掲げるもののほか、漁業生産力を発展させるために必要な事項
- 3.漁業協同組合等は、一年に一回以上、計画に記載された事項について点検を行い、その結果を記載した報告書を都道府県知事に提出するものとする。
この条文の基本情報
漁業生産力を発展させるための計画とは何ですか?
定義漁業生産力を発展させるための計画とは、漁業法施行規則第26条に定められた規定で、「団体漁業権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会(第三項において「漁業協同組合等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第26条(漁業生産力を発展させるための計画)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第26条の条文原文は「団体漁業権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会(第三項において「漁業協同組合等」という。」で始まります。
- 漁業法施行規則第26条は第二章 漁業権及び沿岸漁場管理に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第26条の前の条は漁業法施行規則第25条です。
- 漁業法施行規則第26条の次の条は漁業法施行規則第27条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/26