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漁業法施行規則 第26条(漁業生産力を発展させるための計画)

  1. 団体漁業権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会(第三項において「漁業協同組合等」という。)は、法第七十四条第二項の計画(以下単に「計画」という。)を作成し、都道府県知事に提出するものとする。
  2. 2.計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一計画の名称
  4. 二計画の目標
  5. 三漁業生産力を発展させるための方法
  6. 四計画の実施予定期間
  7. 五前各号に掲げるもののほか、漁業生産力を発展させるために必要な事項
  8. 3.漁業協同組合等は、一年に一回以上、計画に記載された事項について点検を行い、その結果を記載した報告書を都道府県知事に提出するものとする。

この条文の基本情報

漁業生産力を発展させるための計画とは何ですか?

定義漁業生産力を発展させるための計画とは、漁業法施行規則第26条に定められた規定で、「団体漁業権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会(第三項において「漁業協同組合等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法施行規則第26条(漁業生産力を発展させるための計画)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁業法施行規則第26条の条文原文は「団体漁業権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会(第三項において「漁業協同組合等」という。」で始まります。
  3. 漁業法施行規則第26条は第二章 漁業権及び沿岸漁場管理に置かれています。
  4. 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
  5. 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法施行規則第26条の前の条は漁業法施行規則第25条です。
  7. 漁業法施行規則第26条の次の条は漁業法施行規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047
  • 本サイト収録漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/26

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