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漁業法施行規則 第21条(保全活動の内容)

  1. 法第六十条第八項の農林水産省令で定める活動は、次の各号のいずれかに掲げる活動であって、漁業生産力の発展に資するものとする。
  2. 一赤潮の発生状況の監視、水底の底質の調査その他の漁場の状況に関する調査
  3. 二漂流物の除去、有害動植物の駆除その他の漁業の対象となる水産動植物の生育に資する活動
  4. 三種苗の放流その他の漁業の対象となる水産動植物の増殖
  5. 四漁業関係法令に違反する行為を抑止するために必要な活動

この条文の基本情報

保全活動の内容とは何ですか?

定義保全活動の内容とは、漁業法施行規則第21条に定められた規定で、「法第六十条第八項の農林水産省令で定める活動は、次の各号のいずれかに掲げる活動であって、漁業生産力の発展に資するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法施行規則第21条(保全活動の内容)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁業法施行規則第21条の条文原文は「法第六十条第八項の農林水産省令で定める活動は、次の各号のいずれかに掲げる活動であって、漁業生産力の発展に資するものとする。」で始まります。
  3. 漁業法施行規則第21条は第二章 漁業権及び沿岸漁場管理に置かれています。
  4. 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
  5. 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法施行規則第21条の前の条は漁業法施行規則第20条です。
  7. 漁業法施行規則第21条の次の条は漁業法施行規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047
  • 本サイト収録漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/21

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