漁業法施行規則 第36条(協定において定める事項)
- 法第百二十四条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一協定成立後に協定に参加し、又は協定から脱退する者に関する事項
- 二協定を変更し、又は廃止する場合の手続
- 三法第百二十六条第一項の規定によりあっせんをすべきことを求める場合の手続
この条文の基本情報
協定において定める事項とは何ですか?
定義協定において定める事項とは、漁業法施行規則第36条に定められた規定で、「法第百二十四条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第36条(協定において定める事項)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第36条の条文原文は「法第百二十四条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 漁業法施行規則第36条は第三章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第36条の前の条は漁業法施行規則第35条です。
- 漁業法施行規則第36条の次の条は漁業法施行規則第37条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/36