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漁業法施行規則 第35条(協定の認定申請手続等)

  1. 法第百二十四条第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  3. 二協定の概要
  4. 三その他参考となるべき事項
  5. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  6. 一協定
  7. 二協定に参加している者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載した書類
  8. 三その他農林水産大臣又は都道府県知事が必要と認める書類
  9. 3.前二項の規定は、令第十条第一項の認定について準用する。この場合において、第一項第二号中「協定の概要」とあるのは、「変更の内容」と読み替えるものとする。
  10. 4.令第十条第一項の規定による認定協定の変更の認定の申請又は同条第五項の規定による認定協定の廃止の届出をしようとするときは、当該申請又は届出に係る認定協定の変更又は廃止が当該認定協定に定められた次条第二号に掲げる手続に従って行われたことを証する書面を添付しなければならない。
  11. 5.令第十条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
  12. 一協定に参加している者の変更
  13. 二協定の実施に支障を及ぼさない体制の変更
  14. 6.令第十条第二項の軽微な変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してするものとする。
  15. 一届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  16. 二変更の内容及び理由
  17. 三変更の年月日

この条文の基本情報

協定の認定申請手続等とは何ですか?

定義協定の認定申請手続等とは、漁業法施行規則第35条に定められた規定で、「法第百二十四条第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法施行規則第35条(協定の認定申請手続等)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁業法施行規則第35条の条文原文は「法第百二十四条第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 漁業法施行規則第35条は第三章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
  4. 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
  5. 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法施行規則第35条の前の条は漁業法施行規則第34条です。
  7. 漁業法施行規則第35条の次の条は漁業法施行規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047
  • 本サイト収録漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/35

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