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漁業法施行規則 第41条(特定水産動植物)

  1. 法第百三十二条第一項の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。
  2. 一うなぎの稚魚(全長十三センチメートル以下のうなぎをいう。)
  3. 二あわび
  4. 三なまこ

この条文の基本情報

特定水産動植物とは何ですか?

定義特定水産動植物とは、漁業法施行規則第41条に定められた規定で、「法第百三十二条第一項の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法施行規則第41条(特定水産動植物)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁業法施行規則第41条の条文原文は「法第百三十二条第一項の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 漁業法施行規則第41条は第三章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
  4. 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
  5. 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法施行規則第41条の前の条は漁業法施行規則第40条です。
  7. 漁業法施行規則第41条の次の条は漁業法施行規則第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047
  • 本サイト収録漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/41

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