漁業法施行規則 第9条(漁獲割当割合の移転ができる場合)
- 法第二十一条第一項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一複数の船舶等について漁獲割当割合の設定を受けている場合であって、当該船舶等の間で漁獲割当割合の移転をする場合
- 二漁獲割当割合の設定を受けた船舶等を使用することを廃止し、当該漁獲割当割合設定者の使用する他の船舶等に当該漁獲割当割合の移転をする場合
- 三漁獲割当割合の設定を受けた船舶等が滅失し、又は沈没したため、当該漁獲割当割合設定者の使用する他の船舶等に当該漁獲割当割合の移転をする場合
- 四漁獲割当割合の設定を受けた船舶等を借り受け、又はその返還を受けることにより当該船舶等を使用する権利を取得する者に当該漁獲割当割合を譲り渡す場合
この条文の基本情報
漁獲割当割合の移転ができる場合とは何ですか?
定義漁獲割当割合の移転ができる場合とは、漁業法施行規則第9条に定められた規定で、「法第二十一条第一項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第9条(漁獲割当割合の移転ができる場合)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第9条の条文原文は「法第二十一条第一項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。」で始まります。
- 漁業法施行規則第9条は第一章 水産資源の保存及び管理に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第9条の前の条は漁業法施行規則第8条です。
- 漁業法施行規則第9条の次の条は漁業法施行規則第10条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/9