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漁業法施行規則 第10条(漁獲割当割合の移転の認可の申請)

  1. 法第二十一条第一項の規定による漁獲割当割合の移転を受けようとする者は、漁獲割当割合の設定を受ける船舶等ごとに、農林水産大臣又は都道府県知事に申請しなければならない。
  2. 2.前項の申請は、漁獲割当割合の移転をしようとする者と共同して行うものとする。
  3. 3.第三条の規定は、第一項の認可の申請について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「特定水産資源」とあるのは、「移転に係る特定水産資源」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

漁獲割当割合の移転の認可の申請とは何ですか?

定義漁獲割当割合の移転の認可の申請とは、漁業法施行規則第10条に定められた規定で、「法第二十一条第一項の規定による漁獲割当割合の移転を受けようとする者は、漁獲割当割合の設定を受ける船舶等ごとに、農林水産大臣又は都道府県知事に申請しなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法施行規則第10条(漁獲割当割合の移転の認可の申請)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁業法施行規則第10条の条文原文は「法第二十一条第一項の規定による漁獲割当割合の移転を受けようとする者は、漁獲割当割合の設定を受ける船舶等ごとに、農林水産大臣又は都道府県知事に申請しなければならな…」で始まります。
  3. 漁業法施行規則第10条は第一章 水産資源の保存及び管理に置かれています。
  4. 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
  5. 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法施行規則第10条の前の条は漁業法施行規則第9条です。
  7. 漁業法施行規則第10条の次の条は漁業法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047
  • 本サイト収録漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/10

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