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漁業法施行規則 第11条(漁獲割当割合の移転の認可をしてはならない場合)

法第二十一条第二項の農林水産省令で定める場合は、法第十七条第四項の規定により漁獲割当割合の設定を有資格者に限る場合において、有資格者でない者に移転をする場合とする。

この条文の基本情報

漁獲割当割合の移転の認可をしてはならない場合とは何ですか?

定義漁獲割当割合の移転の認可をしてはならない場合とは、漁業法施行規則第11条に定められた規定で、「法第二十一条第二項の農林水産省令で定める場合は、法第十七条第四項の規定により漁獲割当割合の設定を有資格者に限る場合において、有資格者でない者に移転をする場合とす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法施行規則第11条(漁獲割当割合の移転の認可をしてはならない場合)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁業法施行規則第11条の条文原文は「法第二十一条第二項の農林水産省令で定める場合は、法第十七条第四項の規定により漁獲割当割合の設定を有資格者に限る場合において、有資格者でない者に移転をする場合とす…」で始まります。
  3. 漁業法施行規則第11条は第一章 水産資源の保存及び管理に置かれています。
  4. 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
  5. 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法施行規則第11条の前の条は漁業法施行規則第10条です。
  7. 漁業法施行規則第11条の次の条は漁業法施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047
  • 本サイト収録漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/11

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