漁業法施行規則 第1条(漁獲努力量の指標)
漁業法(以下「法」という。)第七条第三項の農林水産省令で定める指標は、操業日数、操業時間、船舶の隻数、漁具の数、漁具の大きさ又は漁具の使用回数とする。
この条文の基本情報
漁獲努力量の指標とは何ですか?
定義漁獲努力量の指標とは、漁業法施行規則第1条に定められた規定で、「漁業法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第1条(漁獲努力量の指標)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第1条の条文原文は「漁業法(以下「法」という。」で始まります。
- 漁業法施行規則第1条は第一章 水産資源の保存及び管理に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第1条の次の条は漁業法施行規則第2条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/1