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漁業法施行規則 第15条(年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出)

第十二条の規定は、法第二十二条第四項の規定による年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出について準用する。

この条文の基本情報

年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出とは何ですか?

定義年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出とは、漁業法施行規則第15条に定められた規定で、「第十二条の規定は、法第二十二条第四項の規定による年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法施行規則第15条(年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁業法施行規則第15条の条文原文は「第十二条の規定は、法第二十二条第四項の規定による年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出について準用する。」で始まります。
  3. 漁業法施行規則第15条は第一章 水産資源の保存及び管理に置かれています。
  4. 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
  5. 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法施行規則第15条の前の条は漁業法施行規則第14条です。
  7. 漁業法施行規則第15条の次の条は漁業法施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047
  • 本サイト収録漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/15

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