漁業法施行規則 第14条(年次漁獲割当量の移転の認可をしてはならない場合)
法第二十二条第二項第三号の農林水産省令で定める場合は、当該管理年度において法第二十五条第二項に違反して特定水産資源の採捕をした者に対して移転をしようとする場合とする。
この条文の基本情報
年次漁獲割当量の移転の認可をしてはならない場合とは何ですか?
定義年次漁獲割当量の移転の認可をしてはならない場合とは、漁業法施行規則第14条に定められた規定で、「法第二十二条第二項第三号の農林水産省令で定める場合は、当該管理年度において法第二十五条第二項に違反して特定水産資源の採捕をした者に対して移転をしようとする場合と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第14条(年次漁獲割当量の移転の認可をしてはならない場合)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第14条の条文原文は「法第二十二条第二項第三号の農林水産省令で定める場合は、当該管理年度において法第二十五条第二項に違反して特定水産資源の採捕をした者に対して移転をしようとする場合と…」で始まります。
- 漁業法施行規則第14条は第一章 水産資源の保存及び管理に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第14条の前の条は漁業法施行規則第13条です。
- 漁業法施行規則第14条の次の条は漁業法施行規則第15条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/14