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漁業法施行規則 第62条(提出書類の経由機関)

  1. 法第百八十七条の規定により都道府県知事を経由して農林水産大臣に提出しなければならない申請書その他の書類は、別に農林水産省令で定める場合を除くほか、当該書類の提出者の住所地(共同してする申請又は届出に係る書類については、代表者の住所地)を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。この場合において、漁業根拠地(漁業を営む者がその営む漁業に使用する船舶により行う当該漁業の操業を管理する事務所の所在地をいい、二以上ある場合にあっては、主たる漁業根拠地をいう。)を管轄する都道府県知事を経由して当該書類を提出することが当該提出者の利便に資するときは、当該都道府県知事を経由して当該書類を提出することができる。
  2. 2.法第百八十七条ただし書の農林水産省令で定める書類は、別に農林水産省令で定めるものを除くほか、次に掲げるものとする。
  3. 一法第二十二条第一項の規定による年次漁獲割当量の移転の認可の申請に係る書類
  4. 二法第二十二条第四項の規定による年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出に係る書類
  5. 三法第二十六条第一項若しくは第二項又は第三十条第一項若しくは第二項の規定による漁獲量等の報告に係る書類
  6. 四法第百二十四条第一項の規定による協定の認定又は令第十条第一項の規定による認定協定の変更の認定の申請に係る書類
  7. 五令第十条第二項の規定による認定協定の軽微な変更の届出に係る書類
  8. 六令第十条第五項の規定による認定協定の廃止の届出に係る書類
  9. 七法第百二十六条第一項の規定によるあっせんの求めに係る書類
  10. 八法第百二十六条第三項の求めに係る書類

この条文の基本情報

提出書類の経由機関とは何ですか?

定義提出書類の経由機関とは、漁業法施行規則第62条に定められた規定で、「法第百八十七条の規定により都道府県知事を経由して農林水産大臣に提出しなければならない申請書その他の書類は、別に農林水産省令で定める場合を除くほか、当該書類の提出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法施行規則第62条(提出書類の経由機関)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁業法施行規則第62条の条文原文は「法第百八十七条の規定により都道府県知事を経由して農林水産大臣に提出しなければならない申請書その他の書類は、別に農林水産省令で定める場合を除くほか、当該書類の提出…」で始まります。
  3. 漁業法施行規則第62条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
  5. 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法施行規則第62条の前の条は漁業法施行規則第61条です。
  7. 漁業法施行規則第62条の次の条は漁業法施行規則第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047
  • 本サイト収録漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/62

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