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漁業法施行規則 第55条

法第百六十六条第一項の規定による裁定を申請しようとする者は、法第百六十五条第一項の協議が調わず、又は協議をすることができない事由を記載した申請書に、第五十二条各号に掲げる事項を記載した書面及び当該土地に関する図面を添付し、当該土地又は土地の定着物の所在する市町村に沿う海区に設置された海区漁業調整委員会に提出しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法施行規則第55条は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁業法施行規則第55条の条文原文は「法第百六十六条第一項の規定による裁定を申請しようとする者は、法第百六十五条第一項の協議が調わず、又は協議をすることができない事由を記載した申請書に、第五十二条各…」で始まります。
  3. 漁業法施行規則第55条は第五章 土地及び土地の定着物の使用に置かれています。
  4. 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
  5. 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法施行規則第55条の前の条は漁業法施行規則第54条です。
  7. 漁業法施行規則第55条の次の条は漁業法施行規則第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047
  • 本サイト収録漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/55

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