漁業法施行規則 第56条
- 法第百六十七条第一項の規定による裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該土地又は土地の定着物の所在する市町村に沿う海区に設置された海区漁業調整委員会に提出しなければならない。
- 一当該土地又は土地の定着物につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所
- 二当該土地の所在、地番、地目及び面積又は土地の定着物の所在、種類及び数量
- 三変更又は解除の事由
- 四変更の内容及び時期又は解除の時期及び条件
- 五その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第56条は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第56条の条文原文は「法第百六十七条第一項の規定による裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該土地又は土地の定着物の所在する市町村に沿う海区に設置された海区漁…」で始まります。
- 漁業法施行規則第56条は第五章 土地及び土地の定着物の使用に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第56条の前の条は漁業法施行規則第55条です。
- 漁業法施行規則第56条の次の条は漁業法施行規則第57条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/56