受講中の講座ブックマーク無料で登録

漁業法施行規則 第57条(遊漁規則に規定すべき事項)

  1. 法第百七十条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一漁場監視員に関する事項
  3. 二違反者に対する措置に関する事項

この条文の基本情報

遊漁規則に規定すべき事項とは何ですか?

定義遊漁規則に規定すべき事項とは、漁業法施行規則第57条に定められた規定で、「法第百七十条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法施行規則第57条(遊漁規則に規定すべき事項)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁業法施行規則第57条の条文原文は「法第百七十条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 漁業法施行規則第57条は第六章 内水面漁業に置かれています。
  4. 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
  5. 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法施行規則第57条の前の条は漁業法施行規則第56条です。
  7. 漁業法施行規則第57条の次の条は漁業法施行規則第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047
  • 本サイト収録漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/57

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›