漁業法施行規則 第51条
- 法第百六十三条の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該土地の図面を添付して、都道府県知事に申請しなければならない。
- 一当該申請に係る土地、木竹又はその他の障害物につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに立入り、伐採又は除去の目的及び期間
- 二土地の立入りにあってはその所在、地番、地目及び面積、木竹の伐採又はその他の障害物の除去にあってはその種類及び所在地
- 三その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第51条は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第51条の条文原文は「法第百六十三条の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該土地の図面を添付して、都道府県知事に申請しなければならない。」で始まります。
- 漁業法施行規則第51条は第五章 土地及び土地の定着物の使用に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第51条の前の条は漁業法施行規則第50条です。
- 漁業法施行規則第51条の次の条は漁業法施行規則第52条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/51