原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第35条(調達物品等要求事項)
- 原子力事業者等は、調達物品等に関する情報に、次に掲げる調達物品等要求事項のうち、該当するものを含めなければならない。
- 一調達物品等の供給者の業務のプロセス及び設備に係る要求事項
- 二調達物品等の供給者の要員の力量に係る要求事項
- 三調達物品等の供給者の品質マネジメントシステムに係る要求事項
- 四調達物品等の不適合の報告及び処理に係る要求事項
- 五調達物品等の供給者が健全な安全文化を育成し、及び維持するために必要な要求事項
- 六一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項
- 七その他調達物品等に必要な要求事項
- 2.原子力事業者等は、調達物品等要求事項として、原子力事業者等が調達物品等の供給者の工場等において使用前事業者検査等その他の個別業務を行う際の原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りに関することを含めなければならない。
- 3.原子力事業者等は、調達物品等の供給者に対し調達物品等に関する情報を提供するに当たり、あらかじめ、当該調達物品等要求事項の妥当性を確認しなければならない。
- 4.原子力事業者等は、調達物品等を受領する場合には、調達物品等の供給者に対し、調達物品等要求事項への適合状況を記録した文書を提出させなければならない。
この条文の基本情報
調達物品等要求事項とは何ですか?
定義調達物品等要求事項とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第35条に定められた規定で、「原子力事業者等は、調達物品等に関する情報に、次に掲げる調達物品等要求事項のうち、該当するものを含めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第35条(調達物品等要求事項)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第35条の条文原文は「原子力事業者等は、調達物品等に関する情報に、次に掲げる調達物品等要求事項のうち、該当するものを含めなければならない。」で始まります。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第35条は第五章 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施に置かれています。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第35条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第34条です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第35条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第36条です。
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- 正式書式
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002 - 本サイト収録
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/35