原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第36条(調達物品等の検証)
- 原子力事業者等は、調達物品等が調達物品等要求事項に適合しているようにするために必要な検証の方法を定め、実施しなければならない。
- 2.原子力事業者等は、調達物品等の供給者の工場等において調達物品等の検証を実施することとしたときは、当該検証の実施要領及び調達物品等の供給者からの出荷の可否の決定の方法について調達物品等要求事項の中で明確に定めなければならない。
この条文の基本情報
調達物品等の検証とは何ですか?
定義調達物品等の検証とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第36条に定められた規定で、「原子力事業者等は、調達物品等が調達物品等要求事項に適合しているようにするために必要な検証の方法を定め、実施しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第36条(調達物品等の検証)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第36条の条文原文は「原子力事業者等は、調達物品等が調達物品等要求事項に適合しているようにするために必要な検証の方法を定め、実施しなければならない。」で始まります。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第36条は第五章 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施に置かれています。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第36条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第35条です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第36条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第37条です。
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- 正式書式
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002 - 本サイト収録
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/36