原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第37条(個別業務の管理)
- 原子力事業者等は、個別業務計画に基づき、個別業務を次に掲げる事項(当該個別業務の内容等から該当しないと認められるものを除く。)に適合するように実施しなければならない。
- 一原子力施設の保安のために必要な情報が利用できる体制にあること。
- 二手順書等が必要な時に利用できる体制にあること。
- 三当該個別業務に見合う設備を使用していること。
- 四監視測定のための設備が利用できる体制にあり、かつ、当該設備を使用していること。
- 五第四十七条の規定に基づき監視測定を実施していること。
- 六この規則の規定に基づき、プロセスの次の段階に進むことの承認を行っていること。
この条文の基本情報
個別業務の管理とは何ですか?
定義個別業務の管理とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第37条に定められた規定で、「原子力事業者等は、個別業務計画に基づき、個別業務を次に掲げる事項(当該個別業務の内容等から該当しないと認められるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第37条(個別業務の管理)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第37条の条文原文は「原子力事業者等は、個別業務計画に基づき、個別業務を次に掲げる事項(当該個別業務の内容等から該当しないと認められるものを除く。」で始まります。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第37条は第五章 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施に置かれています。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第37条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第36条です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第37条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第38条です。
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- 正式書式
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002 - 本サイト収録
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/37