原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第38条(個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認)
- 原子力事業者等は、個別業務の実施に係るプロセスについて、それ以降の監視測定では当該プロセスの結果を検証することができない場合(個別業務が実施された後にのみ不適合その他の事象が明確になる場合を含む。)においては、妥当性確認を行わなければならない。
- 2.原子力事業者等は、前項のプロセスが個別業務計画に定めた結果を得ることができることを、同項の妥当性確認によって実証しなければならない。
- 3.原子力事業者等は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、これを管理しなければならない。
- 4.原子力事業者等は、第一項の妥当性確認の対象とされたプロセスについて、次に掲げる事項(当該プロセスの内容等から該当しないと認められるものを除く。)を明確にしなければならない。
- 一当該プロセスの審査及び承認のための判定基準
- 二妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量を確認する方法
- 三妥当性確認の方法
この条文の基本情報
個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認とは何ですか?
定義個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第38条に定められた規定で、「原子力事業者等は、個別業務の実施に係るプロセスについて、それ以降の監視測定では当該プロセスの結果を検証することができない場合(個別業務が実施された後にのみ不適合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第38条(個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第38条の条文原文は「原子力事業者等は、個別業務の実施に係るプロセスについて、それ以降の監視測定では当該プロセスの結果を検証することができない場合(個別業務が実施された後にのみ不適合…」で始まります。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第38条は第五章 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施に置かれています。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第38条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第37条です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第38条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第39条です。
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- 正式書式
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002 - 本サイト収録
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/38